2021年の還付申告を終えた。確定申告の相談コーナーに行ってみたが、コロナ禍でも盛況。30分待って相談、悩みはスッキリした。
今年もおそらく申告通りに還付されると思っている。簡単にその報告を共有する。
(1)申告内容
・配当の総合課税
・有価証券譲渡所得
・医療費控除
・寄付金控除
(2)譲渡所得の計算
昨年の状況はこんな感じだった。判りやすいような例示で書いてみる。ここでは住民税を省略する。
【A証券】特定・源泉あり 損益 +30
【B証券】特定・源泉あり 損益 +20
【C証券】一般口座 損益 +10
【前年度繰越損失】 損益 -15
上の2つに関しては源泉徴収で所得税と住民税を納めているが、一般口座の分は未了なので確定申告が必須。また、前年繰越しがあるので、NETすれば所得税が若干戻る形だ。
尚、この例で住民税の還付はどうなるのか。通常であればマイナス15が全てnetされる。でも今回は後述(4)のように住民税用の所得では特定配当・特定譲渡所得を除く事にしたので、+10と-15がnettingされるだけで-5は節税に繋がらないがそこはまあ許容範囲として構わないだろう。
(3)外国税額控除の限度額オーバー
外国税額控除はその直前までの税額(所得税+復興特別所得税2.1%)の一部をある割合で控除してくれるもの。割合とは外国からの所得÷総所得だ。ただ、2021年の所得は圧倒的に国外のモノが多かったため税額の殆どが控除対象になってしまう。しかもそれが外国で納付した税額を超えてしまうレアなケースになった。
それって大丈夫なのか、それとも外国税額が上限になっているのかこれまで使っていた本を読んでもハッキリ書かれていなかったので、念のために確かめてみた。勿論、上限は存在する。ただ、全ての所得に対してその発生源が国内なのか海外なのか明記されていないので、厳密には手間である。幸い私の場合はその曖昧な部分が全て国内所得だと仮定しても外国税額をオーバーしていたので、それ以上の説明は不要だった。
(4)住民税での扱い変更を指定できるようになった
これはありがたい。2020年には、税務署で所得税の確定申告をした後で市区町村の住民税の窓口で「所得税用の所得はこれこれで申告したけど、既に源泉徴収されている分に関して住民税用の所得をゼロにして」って書類をもう1枚書いていた。その手間が今年から無用になっていた。
と言うのも、「確定申告書B」の末尾に「特定配当等・特定株式譲渡所得の全部の申告不要」欄が設けられているためだ。ここに○印を付ける事でわざわざ市区町村の窓口で改めて手続きをする必要が無くなったのだ。
どうしてこんな不思議な制度なのか。それに関しては以前に別の記事で書いたので以下参照。
http://配当税制を整理しておこう - (hatenablog.com)
要は税目ごとに所得額を選べるのだとどこかの法律に書いてあったらしい。それを明文化したのが数年前だと、2018年の日経新聞を読んでいて知ったのだ。最初はホント驚いた。