H’s ある株ホルダーのFP日記

株ホルダーとして考えた事、FPとして伝えたい事を不定期に書いていくつもりです。

2020年の確定申告を終えて

2020年の還付申告を終えて還付金が戻って来た。申告通りだったので、簡単にその報告を共有する。

(1)申告内容

・医療費控除
・配当の総合課税
・有価証券譲渡所得の証券会社間のnetting

(2)添付資料は殆ど持ち帰り

医療費明細も配当明細も紙キレが溜まっていた。例年、そんなものを家で保存しておくのも面倒なのでまとめて税務署に預けてきた。全て提出するから「後はヨロシク」って気分だった。税務署なら個人情報にも注意して廃棄してくれる筈と信じていたのだ。

ところが今回は全て突き返された。医療費も配当通知も丸ごとだ。しかも、証券の特定口座のサマリ用紙(支払調書かな)すら不要だと言われてしまった。まあそれだって金融機関と税務署の間でデータ交換されていれば、確かに電子情報で代用できるのだろう。それとも小口納税者に用はないって事か。某サイトでもこんな文章が載せてあった。

「確定申告時に、年間取引報告書、支払通知書の添付が不要となりました。納税者の利便性向上を図る観点から、2019年4月1日より確定申告時に特定口座年間取引報告書、支払通知書等の添付が不要となりました。」

(3)譲渡課税の還付

昨年の状況はこんな感じだった。判りやすいような例示で書いてみる。ここでは住民税を省略する。

【A証券】

損益 -100
配当所得 100
配当の源泉徴収所得税 -15
2021年初に特定口座で所得税還付 15

【B証券】

損益 +40 
譲渡所得税 -6

【申告概要】 

この状態で還付申告をする。2つの証券会社の譲渡損益をnetting(-100+40=-60)する事で、B証券における源泉所得税の還付を得た。譲渡所得税=0になり源泉徴収税額6を還付されるのだ。-60と損失超過になったのでこれは来年度以降に損失を繰越した。

(4)配当の扱い

上記例の続き。A証券での配当所得は特定口座内だと分離課税の扱いとなっていたけど、こちらは総合課税に変更して、配当控除を適用して別途還付に繋げた。

紛らわしいけど、配当所得を銘柄や支払い時期によって総合課税と分離課税の両方に当てられない事に注意。一部配当をそのいずれかに使って、残りを申告不要にするなら構わないけど、つい忘れてしまいがちなルールだ。

(5)住民税申告で知った事

市区町村の住民税窓口で、譲渡所得や配当所得に関して住民税を源泉徴収されているので、そのままになるように手続きを行った。そうすると、税務署に申告した確定申告の内容とは別に住民税用の所得を選択できて社会保険料の計算にも有利になるのだ。これに関しては、以前に以下で記載したのでそちらを参照。

配当税制を整理しておこう - hassan01’s diary (hatenablog.com)

ただ、念のため譲渡所得について確認してみた。A証券で-100、B証券で+40だけど、nettingすればマイナスだからB証券で源泉徴収された分は還付されるのではないか?

答は否だった。市区町村の住民税窓口ではA証券は所得が発生していない、B証券では+40と認識するのでその住民税は徴収された状態でthe endになるとの事。所得税では2口座を通算するのに住民税では所得が発生している口座だけcountするのだとか。本当なのか、時間がある時に確かめてみたい。