H’s ある株ホルダーのFP日記

株ホルダーとして考えた事、FPとして伝えたい事を不定期に書いていくつもりです。

令和2年分の相続・贈与に関わる税制改正などポイント

本日は、CFP試験対策もあって整理しておく。必ずしもtimelyな話題とは言えないものの、個人的な事情で書いておくもの。

(1)マイホーム取得資金の贈与特例

基礎控除に加えて、控除が継続されている。金額は4タイプに分かれて定義されている。以下は、2020.4~2021.12にマイホーム取得契約をした場合のもの。

               消費税あり   非課税の個人間売買
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省エネ、耐震、バリアフリー:  1500万円    1000万円
一般住宅         :  1000万円     500万円

条件は概略以下の通り。

・20才以上で所得2000万円以下
・贈与サイドは直系尊属3代まで
・新築(床面積40~240㎡)、中古(築20年以内で耐火なら25年)、敷地の先行取得、増改築(工事費100万円以上)
・贈与翌年の3/15までに居住、または近いうちに確実
・3/15までに贈与税の申告を提出

(2)配偶者居住権の創設

被相続人の持ち家に住んでいた配偶者が家を使い続けられる権利であり、所有権とは別物。終身に亘って無償で使用・収益利用できる。また、最低6ケ月間は自宅に無償で住み続けられる配偶者短期居住権もある。以下に注意。

・遺産分割時に権利発生
・建物所有者でない場合には登記必要
・譲渡不可

また、相続税の対象となり、仮に自宅が3600万円とすれば、妻の配偶者居住権1800万、子の負担付所有権1800万とする事で妻にも預貯金を相続で受け取る余地を設ける事ができるようになる。

【番外編】所得税について

2020年より、給与所得控除(-10万円)と基礎控除(+10万円)で入り繰りが発生している。一般の給与所得者にとって「行ってこい」で増減税ないなのでどんな意味があるのか判らなかった。

今春、いざ確定申告で電卓を叩いてみると、給与所得以外の収入にdependしている人にとっては課税所得金額を10万円減らす意味があるのだと知る事ができた。個人事業主やフリーターなど多様な働き方をする人が増えている社会情勢に合わせて、税領域で変化しているものだと理解した。

また、基礎控除の増額に揃えるように扶養控除も+10万円されているので、扶養家族が多い給与所得者にとってもメリットがある。これも独身納税者よりも子育て世代など家族持ちをfollowしていく税制変更なのだろう。

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今年度はどんな改正がなされるのか、注目していきたい。

 

※2021.11.3訂正:(1)項に誤りがありましたので訂正しました。

※2021.11.17補足:配偶者居住権に関して、11/15付けで別途「配偶者居住権について整理する」記事をアップしました。