H’s ある株ホルダーのFP日記

株ホルダーとして考えた事、FPとして伝えたい事を不定期に書いていくつもりです。

税前経済②(detail編)

では、個別に見て行こう。ここでは社会保険料も税と同類とみて挙げている。

所得税: これは給与所得以外の扱いが変わったことをハッキリ意識した。これまではextraの収支が課税対象で乗っかってくるので税負担を感じていた。でも、給与所得がなくなる事で、他の所得であっても総合課税の範囲内なら社会保険控除や基礎控除が使えるし、実は想定以上に還付金が戻ってくるのにビックリした。

住民税: 退職初年度にドッと前年分が課税される事は、ここで省略。

所得税の続きで書いていくと、総合課税された所得の一部は地方自治体に申請する事で、社会保険料の算定対象から除外されるのもビックリだった。申請する/しないは、ほぼ知っている/知らないの違いだけなのだ。偶には新聞を読むといい事もある。CFP試験でこの辺りも出題されていたので、実は一般的にopenになっている事なのかと、最近になって知った。

あと、譲渡所得は特定口座で源泉徴収されたままで課税終了にしておけば、社会保険料の算定にも何らimpactないのがありがたい。複数社で取引していて損益通算するのなら確定申告するけど、それでも住民税用の所得はゼロ申告できるのだ。

この辺の仕組みはなんとも微妙にうまく設計されているものだ。今更だけど、Rヤマザキの「金持ち父さん貧乏父さん」で語られていた言葉を実感として理解できるようになった。読んだ頃はサッパリ判らなかったけど。

健康保険: これは地域によって違うのかも知れないけど、都内だと所得ゼロだと定額部分だけでしかもそこに割引が入るので、会社を辞めて2年目以降は国民健康保険に切り替えた。流石に、健康保険組合の任意継続は全額自己負担になるので、2年目も継続するにはなんとも保険料が高すぎるのだ。

国民年金: これは、自治体の窓口に行ってみて初めて、退職後2年間は免除申請できる制度があるのだと知った。しかも基礎年金の半額は有効で、残り半分は保険料を支払っていないのでNG。ザックリだが、比較すると次の通り。

・免除申請が許可されると、65才以降に年間1万円弱(半額)の年金支給へ
・年間に約18万円の保険料を支払って、65才以降に年間2万円弱(満額)の年金支給へ
・付加年金も含めて年間に約18.5万円の保険料を支払って、65才以降に年間2万円に0.24万円の加算支給へ

しかも障害年金などに何の制限もないらしく、どう考えても1案がbetterだと思えるので不思議な制度だ。