H’s ある株ホルダーのFP日記

株ホルダーとして考えた事、FPとして伝えたい事を不定期に書いていくつもりです。

金利が付く時代が戻ってきていた

はや1月も終わりですが、あけましておめでとうございます。

今年も弊ブログを宜しくお願い申し上げます。

いろいろあって、やや投稿間隔が空いてしまいました。

2023年の投資収益の振返りとか新NISAに関しての考えなど書きたいテーマはあるのですが、年初は軽い話題から書きます。3項目ありますが、いずれも外貨預金に関するものです。

(1)金利の付く世界

米国など先進国の金利が上昇して既に金利低下に向けた議論が出ている昨今、今更ながらに金利のある世界が戻ってきている事に気付いた。確かにこの20年、国内では円に金利が付利されていない。それが当たり前になってしまったので、大学生が預金金利が付く事をそもそも知らない世代になってしまったとか。

日本円はまだ0.1%とか0.002%など低空飛行が続いているので、実感としてはまだ失われた時代から抜け出せないでいる。

ところが、外貨預金の残高をみるとそうでもない。年末の残高を確認してみると、おやっ、金利が付いているじゃないか、と当たり前の事に驚いてしまった。確かに米国の金利上昇が一般の少額預金者の残高にもしっかり波及してきた事を実感させてくれた。

付利された金利は銀行や預け入れ時期の問題もあって不公平になるので、現時点で金利を比較してみた。

以下はいずれもUSDの1年定期金利

CITIBANK  4.80%
某ネット銀行 4.71%
都市銀行  0.01%
地方銀行  0.85%

4行のうち上2行については5%弱の金利が付与されるので、これが数年間維持されるのならば、敢えて株式や投資信託でリスクを取る必要すらないように思う。勿論、円安局面にあるのでこれから追加で外貨投資するにはリスクの見極めが必要。それでも、長期ほったらかしスタイルを取れるのであればリスクは低いと言えそうだ。

問題なのは旧来の2行。片や4.8%の預入金利を提示できる銀行があるのに、どうして0.01%とか0.85%に甘んじていられるのか不思議だ。これは為替リスクを銀行サイドで鑑みて販売を控えているって事なのか。いやあ、そんな親切心があるとも思えない。

であれば販売戦略なのか、だとしたらそれは国内顧客に対するものであって都銀の海外支店でも同様の戦略が通じるんだろうか?

あるいは、店舗運営コストが嵩むので日本円と同様に外貨でも預金者に付利する余裕がないのだろうか? 確かに旧来の銀行で外貨預金するヒトは少ないだろう。だからこのアンバランスが問題になっていないのかも知れない。けど、こんな事を続けていたら、ただでさえ支店の店舗がスカスカなのに更に預金者が逃げてしまうのではないか。

そんな事を心配した2024年の初めだった。

<米ドル>

(2)円安時代にトクする方法

コロナ禍でずっと海外に出られていない。その間に気が付けば1ドル110円が当たり前だった世界から、1ドル140~150円の円安へと一変してしまった。

円安で海外旅行するとモロに物価高を意識する事になりそうだ。

ただ、外貨口座を持っていると、もしかしたら海外で有利になる事もありそうだ。円高の頃に外貨預金で預けてあったモノは多少なりとも金利が付くようになった。しかも、カード決済によっては自分の外貨預金口座から現地で外貨支払いできるものがある。

であれば、新たに円をドルに両替することなく円高時代に両替したものをそのまま使ってしまえばいい。為替評価益をそのまま為替実現損益にシフトできる筈だ。

まだトライしていないけど円安局面はまだ当面続きそうなので、この夏にチャレンジしてみたい。

(3)外貨預金とMMFの違い

ずっと放置していた外貨預金を円転した。僅かな金額でも為替差損益が得られるのは嬉しい。銀行から渡された計算所を見てふと疑問に思った。あれっ、利息に関して20%課税されているけど、為替差損益については無罪放免のようだ。為替差益に課税されなくていいのか?

無税の方がありがたい。でも、証券口座のMMFだと、確か証券会社が買いコストを把握していてそれより円安だと20%課税されていた。所得としては譲渡所得に分類される。

もし銀行預金と証券口座で課税齟齬があるのなら、債券分配金より銀行金利の方が多少低くてもトクなんじゃないか。円安局面でそんな小さな違いに気付いた。

 

【2024.1.29補足】FP1級の身としては正確を期すべく、為替差損益について確認しました。
外貨MMFは譲渡所得として源泉徴収される。それに対して、外貨預金の元本の為替実現損益は雑所得扱いとなる。為替予約していれば源泉分離扱いとなり、為替予約していないopenなものであれば総合課税となる。なので、一般的な外貨預金は銀行で払戻すタイミングで課税されていなかったのだ。
ちなみに一時所得にあるような特別控除50万円は、雑所得には設けられていない。