H’s ある株ホルダーのFP日記

株ホルダーとして考えた事、FPとして伝えたい事を不定期に書いていくつもりです。

公的年金の支給ルールを整理しておく

またまたCFP試験が迫って来た。漫然とテキストを読んでいてもスッキリしないので、頭の整理も兼ねて公的年金について整理してみたい。理解の都合上、遺族年金の記述では夫が先に亡くなって妻が残される設定としたが特に他意はなく、平均寿命のデータから多数派を例にする方が分かりやすいと考えたもの。

(1)老齢年金

【基礎年金】

繰上げ受給は毎月0.4%のマイナス、繰下げ受給は毎月0.7%の上乗せとなる。繰上げは基礎年金と厚生年金で揃える必要あるが、繰下げはバラバラで構わない。また、第1号保険者に限定した制度で付加年金(月々400円の支払いで月々200円加算)あり。

【厚生年金】

60才以上も働き続けると480ケ月を超えて受給額を増やす事ができる。また、夫の厚生年金加入期間が20年以上あれば、65才以上(かつ、妻65才未満or18才未満の子あり)になった時に加給年金が支給される。妻が65才に達した時には夫の加給年金が停止されて、妻の基礎年金にその金額が振替加算される。

(2)障害年金

基礎年金には子供の有無によって加算あり。

厚生年金は妻の有無によって加算あり。

(3)遺族年金

【基礎年金】

18才未満の子供がいる事が支給条件になる。妻がいれば妻に支給する。いない場合には子供本人に支給される。また、国民年金の1号被保険者で10年以上の婚姻関係があれば、寡婦年金(or死亡一時金)を受取る事ができる。

【厚生年金】

妻、子、父母などの順番で最も序列の高い1名に報酬比例部分の4分の3が支給される。もし加入期間が300ケ月に満たない場合には、300ケ月と見做して受給額を計算するので若い夫が亡くなった場合でも不利になる事はない。

但し、妻の場合には55才以上(受給は60才以上)である事が条件となるので、若い奥さんの場合には受給権が子供に移るケースもある。しかも30才未満の妻であれば、受給権は5年限りとなる。その後もし子供が亡くなった場合には、そこを起点として受給権は5年後に消滅する。

子供が成長して18才を迎えると基礎年金は打ち切られるが、そのギャップを補完する制度が厚生年金に用意されている。1つが中高齢寡婦加算で40~64才の子のいない妻、若しくは基礎年金を失権された方が対象となる。もう1つが経過的寡婦加算で65才以降の落ち込みをカバーするものである。

このように一家の大黒柱を若いうちに失ったとしても遺族年金が調整されるような仕組みになっている。まとめると以下の通り。

18才未満の子供を扶養: 遺族基礎年金
40才以降: 中高齢寡婦加算
65才以降: 経過的寡婦加算(及び、本人の老齢基礎年金)

(4)併給調整

老齢厚生年金を受給しながら働いている場合、その一部(or全額)を支給停止される。また、失業手当(雇用保険の基本手当)を受給している期間は、老齢厚生年金がstopする。

老齢厚生年金と遺族厚生年金の合計があるレベルを超えた場合には、遺族年金の一部がカットされる。

(5)その他

学生特例で年金を払わなかった場合、将来の年金額に影響してくる。但し、あらかじめ学生納付特例制度を申請しておく事で、老齢年金や障害年金の受給資格期間である10年にcountしてくれる。