H’s ある株ホルダーのFP日記

株ホルダーとして考えた事、FPとして伝えたい事を不定期に書いていくつもりです。

マイナンバーって税番号のこと

河野大臣がマイナンバー・カードを2024年までに保険証に代替(切替)して使えるようにすると言う。一見便利なようだけど、やっぱり疑ってしまう。

(1)マイナンバーとは

先ずはマイナンバーの定義を確認しておこう。

マイナンバーは日本に住民票を有する全ての人に割り当てられた12桁の識別番号である。これは国民生活の利便向上と行政の効率化を目指して導入されたもので、利用分野は限定されている。税、災害、社会保険の3領域である。

現在、銀行に関しては任意扱いだが、勤務先や証券会社にはマイナンバーの提出が義務付けられている。これらは源泉徴収票や支払調書を本人に代わって発行しているため必要になるのだ。

これら3領域以外で他人のマイナンバーを得る事は、本人の同意があっても禁止されている。そのため、FPが顧客から源泉徴収票などマイナンバーが記載された書類を受取る事は法律違反となる。もし同書類を受取る必要があるなら、同ナンバーをマスキングするなど配慮が必要になる。

地方公共団体のHPより>

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(2)疑問点あれこれ

1点目は、現在カード作成するとマイナポイントで2万円を配っている事。行政手続きで飴がついてくるのをあまり知らない。コロナ禍の10万円給付があったので国からカネを貰う事に抵抗がなくなりつつあるけど、でも考えてみると不思議な制度だ。どうしても裏があるのではないかと勘繰ってしまう。

2点目はプラスチック・カードの必要性が分からない事。マイナンバーの通知カードが全国民に配布されて番号を把握できているのに、どうして別のカードが必要なのか。これも将来像が見えていないので判断できないのだ。

3点目が情報管理。情報漏洩事故は困るけど、それ以外にICチップに埋め込まれる情報とは何だろう。もしカルテの一部であったらその内容を誰が見られるのか。ある医療情報を他の医師が見る事はまあいいだろう。ただ、A病院の診察・投薬に疑問を感じてB病院に同じ病気で通院する場合など、後で患者が面倒な場面に遭遇する懸念がありそうでなんとも怖い。

それに薬局の店員に医療データを見せる価値はあるだろうか。彼らは今でもお薬手帳を活用できずに、ピッキング作業の事を調剤費と称して診療報酬だけをサラっていく。彼らの仕事に意志(処方薬の決定権)がないので全くのムダ。

それと医療情報を必要な人に共有する以前に、そもそも本人が確認できないのでは意味がない。こうした点がハッキリしないと保険証の代替につかっていいものか迷う。

4点目はマイナンバーって呼称が曖昧すぎる事。海外に行って「マイナンバー」って英語は通用しない。ID番号ですらなく、あるのは「Tax.No」ってシンプルで明快な用語のみ。中国語圏だと「税番号」にとなる。これなら徴税目的なんだとストレートに伝わる。最初に「そんな番号は知らない」と言ってみたのだがいよいよ埒が明かなくなった。仕方なく「通知カード」を提示すると、係員は明らかに不機嫌そうで「なんですぐに出さなかったんだ」と言わんばかりだった。なんだ、国外には「税番号」って言っているんじゃないか。こうした裏表があると、隠された意図を感じずにはいられない。

(3)Wikipediaの「納税者番号制度」説明文

ここは素直に引用してみた。

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納税者番号制度(のうぜいしゃばんごうせいど)とは納税者の管理制度であり、国民識別番号制度又は社会保障番号制度の一つ[1]。納税する年齢に達した国民に固有の番号を割当て、所得や資産、納税の状況などを一元的に把握出来るシステム。アメリカ・スイス・ドイツ・フランスなどでは銀行口座と納税者番号の紐づけが義務化・行政システムのデジタル化がなされている……(中略)……行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正(マイナンバー法)に基づき、2016年(平成28年)に税と社会保障などの手続に使用するマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が開始された。
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前半部分が役所の考える絵図だろうと容易に想像できる。しかもしっかり「税番号」なんだと書いてある。それを表に出してこないので不信感が残るのだ。

と言う事で、まだ気持ちよくマイナンバー・カードを作る気にはなれないな。